2019-05-31 第198回国会 衆議院 法務委員会 第21号
まず、司法書士の研修について申し上げますと、既に司法書士会に入会している会員の資質の向上を目的とする会員研修、それから、司法書士試験合格者を対象とした新人研修、簡裁訴訟代理等関係業務の資格取得のための特別研修というものがございます。 会員研修は、司法書士会に入会している会員に継続して研修の受講義務を課すものでございます。
まず、司法書士の研修について申し上げますと、既に司法書士会に入会している会員の資質の向上を目的とする会員研修、それから、司法書士試験合格者を対象とした新人研修、簡裁訴訟代理等関係業務の資格取得のための特別研修というものがございます。 会員研修は、司法書士会に入会している会員に継続して研修の受講義務を課すものでございます。
また、その際に、司法書士試験合格者の八割ほどがすぐに合格して受けている簡易裁判所代理権を取得するための特別研修も、登録前研修の内容とすることによって、より高度な教育水準を確保することが可能になると思います。 このことについて、山下大臣の御見解はいかがでしょうか。
神奈川の司法書士会のこの文案を見ますと、例えば、 現行司法書士制度の改革も射程に入れて、改革された司法書士試験合格者には当初から簡裁代理権を付与(当然、試験科目に憲法を加えたり、論文式を導入するなどの試験科目・実施方法の改革のほか、司法書士法の大幅な手直しが必要となる)することになる。